先日古物商許可申請書を警察署に提出してきました。
その際の申請書に記載内容を備忘録も兼ねて記します。
1.書類入手先
これがそもそも分かりづらいです。
古物商許可申請書で検索すると警視庁のHPが表示されます。そこに申請届出様式等一覧がありますが、ズラーっと多くの書式が並んでいます。初見でこれ見ると
結局どれを書く必要があるの??
となること間違いなしです。(少なくとも私はそうなりました。)
ということで、ここからダウンロードしても同じですが、検索する際に
「古物商 書類 ◯◯」◯◯⇦には各都道府県を入力
すると各都道府県の警察署のHPに飛びます。今回は私が利用した埼玉県警察を参照します。
書式は統一なのでどこでダウンロードしてもOK
このようにお知らせの中にある申請書ダウンロードのページをクリックします。
新規の場合は以下の
「古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)」
「略歴書・誓約書・手数料納付書(その他)」をダウンロードします。
PDF形式でもWord形式でもどちらでも大丈夫です。Word形式の方がPC上で記載できるので私はそちらを利用しました。上記画像の緑丸箇所です。ちなみに上記の緑2箇所とも同じ箇所に飛びます。
飛んだ先は以下です。その中からピンクの箇所をダウンロードします。
「古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)R3.doc」
「古物営業誓約書(役員用)_R3.docx」については個人ではなく法人の際に必要となりますので今回は使用しませんでした。
次で実際の記入について見ていきます。
- 各都道府県の警察署から書式をダウンロード(今回は埼玉県警察を参照)
- ダウンロードする必要書式は以下(個人の場合)「古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)R3.doc」「古物営業誓約書(個人用)_R3.docx」「古物営業誓約書(管理者用)_R3.docx」「古物営業許可申請等手数料納付書R3.docx」「略歴書R3.docx」
- 法人の場合誓約書が異なります。「古物営業誓約書(役員用)_R3.docx」
2.各書類の記載例及び注意点 「古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)」
では実際に書類に記載していきます。まずは「古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)」からです。こちらは「その1〜4」まであります。
●その1
「その1」の実際に記入した例を以下に載せます。「その1」は2ページあります。1ページ目は以下の通りです。
まず古物商なのか古物市場主許可なのかを示します。該当しない方を線で消します。今回は古物商(個人)として記載しています。
古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)その1 1ページ
- 許可の種類
- 氏名又は名称
- 法人等の種別
- 生年月日
- 住所又は住居
- 行商をしようとするものかどうかの別
- 主として取り扱おうとする古物の区分
- 代表者等
上記の記載においては⑥、⑦以外は素直に埋められると思います。
⑧においては法人でないならば記載する必要ありません。
⑥においては「する」にした方がいいです。なぜならフリーマケット等の古物市場からの仕入れをするためには「する」にしておかないといけないからです。
⑦においては主に扱う古物を1つだけ選ぶ必要があります。区分については以下に簡単な説明を載せます。詳しいことについては別記事で記載します。
今回私はメインでゲームソフトを取り扱うつもりなので(10)の道具類を選択しています。
(1)美術品類
書画、彫刻、工芸品等
(2)衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品
(3)時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4)自動車
その部分品を含みます。
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
これらの部分品を含みます。
(6)自転車類
その部分品を含みます。
(7)写真機類
写真機、光学器等
(8)事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
(9)機械工具類
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
(10)道具類
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
(11)皮革・ゴム製品類
カバン、靴等
(12)書籍
(13)金券類
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
〜埼玉県警察HP参照〜
続いて2ページ目ですが、こちらも個人の場合は記載する必要がありません。(法人の場合は必要です。)
●その2
古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)その2
- 形態
- 名称
- 所在地
- 取り扱う古物の区分
- 管理者情報 (氏名、生年月日、住所)
①の形態についてはネットのみであっても営業所ありにする必要があります。注意しましょう。
②③は個人ですので「その1」と同じように記載できると思います。
④については「その1」とは異なり扱うもの全てに丸をします。注意です。
⑤に関しては個人ですので同様に埋めましょう。
●その3
「その3」に関しては個人の場合営業所を複数持たないので記載の必要がありません。
●その4
こちらはネットで販売を行う場合は必須となります。ここではこのブログのURLを記載しています。
メルカリ等を用いる場合マイページのアドレスを記入するように警察に言われましたが、こちらのアドレスはプロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等の提出が求められます。
メルカリやebayのアドレスではドメインの割り当てが提出できないので許可が降りない場合があるそうです。
今回プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等の証明として以下の書類を提出しました。
ドメインの設定完了メールとドメインログイン情報です。これで警察署は受領してくれました。
ドメインと個人名が記載されていれば問題ないとのことでしたので書類はこれでなければいけないというわけではありません。
3.各書類の記載例及び注意点「略歴書・誓約書・手数料納付書(その他)」
「古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)」に比べれば「略歴書・誓約書・手数料納付書(その他)」についてはそこまでの注意という注意点はありません。
実際に私が書いたものを例に挙げながら確認していきます。
●略歴書
略歴書
- 本籍
- 住所
- 氏名・生年月日
- 経歴
- 提出日・氏名
①についてなぜか、私は本籍の記載を忘れたので注意としてあげます。笑
警察署に提出した際に指摘されその場で追記することで許されました。
④については最近5年間のものとの注意が上部に記載されていますが、動きがあった最後の年を記載で良いとのことです。
私の場合は7年前の2014年に大学院卒業と会社入社が最後なのでそれを記載しています。
●誓約書(個人と管理者の2通)
誓約書は個人のものと管理者のものを2通書く必要があります。たとえ管理者が自分だとしても必要とのことです。
誓約書(個人と管理者の2通)
- 個人用
- 提出年月日・住所・氏名
- 管理者用
- 提出年月日・住所・氏名
●手数料納付書
こちらの書類に関しては書類内に「埼玉県」の記載があるので、届出を出す場所によって書式が異なると思われます。よって提出する場所での警察HPよりダウンロードの必要があります。
手数料納付書
- 金額
- 申請手数料の名称
- 提出年月日・住所・氏名
- 提出先の都道府県収入印紙
①の金額については19,000円と書きます。
②には「古物商許可」と書きます。
④については収入印紙を購入して渡します。埼玉ではまず書類をチェックを受けてから購入を促されました。また、購入後も貼り付けることなく書類と一緒に提出することで完了でした。
●その他
その他の提出書類として住民票(本籍地入り)と身分証明書(本籍地にて取得)を出す必要があります。
流石に個人情報の塊なのでモザイクだらけになってしまいますが、一応載せませす笑。
以上で書類は全てになります。埼玉県ではこの書類群で提出完了しました。
他の都道府県の場合はこれ等の書類を揃え、追加で提出する必要のあるものがないかを電話で直接確認するのが間違いないと思います。
●まとめ
古物商許可を取るのに必要な書類
必要書類
- 古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)
- 誓約書(個人と管理者二通)
- 手数料納付書
- 略歴書(5年分)※
- 住民票(本籍地の記載必要)
- 身分証明書(免許証とかではなく本籍地で発行するもの)※
〜埼玉県所沢警察署生活安全課確認〜
それらを揃えたり提出して必要となる金額
必要な金額
・手数料納付書:19,000円
・住民票(本籍地の記載必要):200円
・身分証明書(免許証とかではなく本籍地で発行するもの):300円
合計:19,500円
自分が記入していて間違えた・よくわからなかった箇所について今回注意点としてあげましたので参考にしてください。