副業に向けての準備 〜2021年 古物商許可証受領(個人)〜

副業 アイキャッチ

先日古物商許可申請書を警察署に提出しまして、晴れてこの度古物商許可証を受け取れました。

ここでは古物商許可証の受領及びその後の対応についてを記載します。


1.許可証の受け取り方

以前ブログで古物商許可申請を2021年6月14日に警察署に提出しにいきました。

40日程交付にはかかるという話を聞いていました。実際には2021年7月20日には受領できたので土日も含めて37日での受領でした。日数的にはやはり問題なければ40日以内の交付というのは正しかったです。(土日を除く営業日だと個人的には思っていたので早い交付だと思っています。)

それでは、実際に交付の際はどのように連絡が来るかというと、申請書に記載している電話番号に警察署の生活安全課から電話にて許可証の交付の準備が届いた旨の連絡がありました。

私の場合は朝の9時くらいに電車の中で電話が鳴ったので流石に出ることができず、後から電話番号を調べて警察の電話番号だったのでおそらく古物許可についてであろうと推測しました。

(違う件で警察からの電話だったら嫌ですが、、、)

かけ直した場合は古物商許可申請に関することですと電話口で伝えれば生活安全課の担当者に電話を引き継いでもらえました。

「先ほどお電話をいただきました。おそらく古物許可についてだと思うのですが。」

実際に古物商許可の件でよかったです。笑

担当者から電話口で伝えられたのは

  • 交付の準備が整ったので平日に取りに来てください
  • 取りに来る前にあらかじめ連絡をください
  • 特に取りに来る際には身分証意外に必要なものはありません

といったことを伝えられました。

取りに行く時間を伝えて、取りにいきました。窓口も混み合っていなかったので警察署についてから許可証の説明と今後準備するものについての話を聞いて許可証の受領となりました。

受領は到着してから15分くらいで完了しました。

2.受け取った後のやるべき事

許可証を受け取った後にやらなくてはいけないことが何点かあります。許可証を受け取って満足していてはいけないので、それについて記載します。

古物商許可証受領後のやるべき事

  • 古物商標識(プレート)の作成
  • 古物台帳の準備
  • ネットを使用しての販売の場合HP等に必要事項の明記(以下の3点)

⇨交付を受けた公安委員会名

⇨公安委員会許可番号

⇨許可を受けた本人の氏名

プレートについては後ほど記載します。

古物台帳についてはノートであったりエクセルのデータであったりと媒体はなんでもいいですが、以下の事柄が明記されている必要があります。

(データの場合はすぐに印刷できるようにプリンターが必要になるとのことです。)

古物台帳に記載する項目

◆仕入れ(受け入れ)

  • 仕入れた年月日
  • 区分(購入や預かったのか等)
  • 取引した古物の品目
  • 取引した古物の特徴(製品名やメーカ等)
  • 数量
  • 代価
  • 取引相手(住所、氏名、職業)

◆販売(払い出し)

  • 販売した年月日
  • 区分(売却、廃棄等)
  • 代価
  • 取引相手(住所、氏名)

実際の記入については今後仕入れるさいにまた詳しく記載していきます。

HPへの必要情報の記載については、トップページに直接記載するか、古物許可について等と書いてわかりやすいリンクを設ける必要があります。

こちらは警察署が後日確認を行うとのことです。特に氏名については屋号でなく本名を記載する必要があるので注意が必要ですね。

私はトップページにリンクを追加しました。

 

3.実際に利用した古物商標識(プレート)作成方法

古物商標識(プレート)作成にあたって以下の決まり事がありますので確認が必要となります。

〜古物商標識(プレート)作成ルール〜

  1. 材質:金属、プラスチックまたはそれらに類似する強度のあるもの
  2. サイズ:縦8cmx横16cm
  3. 色:紺か青そして文字は白
  4. 記載事項:許可を受けた公安委員会名、許可番号、メインの取扱品目、氏名

これらさえ守っていれば自作でもOKとのことです。

今回私はメルカリで注文しました。メルカリでもオーダーメイドで作成してくれる業者さんがいます。

値段も他のところに比べて安かったです。大体1,000円くらいでした。

上記のルールも遵守してくれていたので出来上がりに満足です。他では3,000円くらいしていたので、利用を検討されてもいいと思います。

●まとめ

古物商許可証は警察から連絡を受けたら警察署に取りにいきましょう。(平日のみ)

また、受け取ってからの準備も欠かさずに行いましょう。

古物商許可証受領後のやるべき事〜

  • 古物商標識(プレート)の作成
  • 古物台帳の準備
  • ネットを使用しての販売の場合HP等に必要事項の明記(以下の3点)

⇨交付を受けた公安委員会名

⇨公安委員会許可番号

⇨許可を受けた本人の氏名

 

古物台帳に記載する項目

◆仕入れ(受け入れ)

  • 仕入れた年月日
  • 区分(購入や預かったのか等)
  • 取引した古物の品目
  • 取引した古物の特徴(製品名やメーカ等)
  • 数量
  • 代価
  • 取引相手(住所、氏名、職業)

◆販売(払い出し)

  • 販売した年月日
  • 区分(売却、廃棄等)
  • 代価
  • 取引相手(住所、氏名)

そしてプレートも作成しましょう。以下のルールを守っていれば作成方法は問われません。

〜古物商標識(プレート)作成ルール〜

  1. 材質:金属、プラスチックまたはそれらに類似する強度のあるもの
  2. サイズ:縦8cmx横16cm
  3. 色:紺か青そして文字は白
  4. 記載事項:許可を受けた公安委員会名、許可番号、メインの取扱品目、氏名

これらを揃えたらば、ようやく古物の取引ができます。

今度から仕入れて売るということについても書いていきます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA